相続・遺言・贈与

相続とは?相続登記とは?

相続とは?相続登記とは?

人が亡くなると相続が発生します。相続が発生すると,亡くなった人のプラス財産(例えば預貯金や不動産)やマイナス財産(例えば借金)のすべてが相続人に承継されます。(相続人の範囲についてはQAをどうぞ)

法律的には,人が亡くなれば当然に相続が発生しますが,相続人が具体的に権利義務を承継するとなると,遺産の額だけでなく,遺言の有無や相続人の範囲の確定,遺産分割協議の要否など,様々な要素を考慮しなければならず,複雑な手続を要することもあります。

相続登記は,不動産の所有者について発生した相続に関し,相続人へ名義を変更するための手続ですが,上記の多くの要素と大いに関係があります。

相続登記はお済みですか?

相続とは?相続登記とは?
相続登記は相続税の申告のように,手続の期限が定められていないため,先代や先々代名義で放置されていることも少なくありません。相続関係が複雑になり,トラブルの発生を防止するためにも,早めの相続登記をお勧めします。

遺言について

遺言書は、相続人やお世話になった方々への遺言者のメッセージです。死亡した後に、もめ事を残さず、自分の想いを残すことは大切なことだと思います。

また、遺言書は一度作成されたとしても、気が変わった場合や事情が変化した場合には何度でもその内容を変更することができます。

ただし、何度も作成された場合は、残された方にとってどれが最新のものかはっきり分かるようにしておくことが大切です。

自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自筆(代筆、パソコン等は無効)し、押印(認印でも可能)します。
公正証書遺言
遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人(2名以上)に読み聞かせ又は閲覧させ、公証人が作成します。また、文字が書けない場合でも遺言を作成することができます。
秘密証書遺言
遺言者が遺言内容(パソコンでも可能)を作成し(他人に書いてもらったものでもよい)、遺言書に自筆で署名、押印し、これを封筒に入れて封じ、遺言書に使った同じ印鑑で封印、その遺言書を持って、証人2名以上と一緒に公証人役場に行き作成します。
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