不動産取引・不動産登記

不動産登記とは?

不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在、面積等の物理的な状況だけでなく、その土地の所有者は誰か?その土地に担保権はついているか?など不動産の権利関係を登記簿という公簿に掲載することで広く一般の人々に知らせる制度です。

不動産登記が必要な場面

売買
土地や建物を売買される場合、売買契約に基づき、取引決済完了後、売主様から買主様への所有権移転登記がなされます。登記記録に買主様の名前が記録され、新しい歴史が始まります。
贈与
売買と同様に,贈与により土地や建物の所有者を変更する場合も登記手続が必要です。
担保設定
住宅ローンを組んで自宅を購入する場合や、お持ちの不動産を担保に融資を受ける場合,抵当権等の担保設定手続が必要です。司法書士は金融機関等と連絡をとり、予定の日時に融資が実行に必要な担保設定登記等の手続きを行います。
担保抹消
住宅ローンを返済し終わった場合など、自宅に設定されている抵当権等の登記を抹消する必要があります。

司法書士の役割

登記手続と同時履行のサポート
例えば、土地や建物等の不動産の売買を行う場合ですが、不動産は一般に高額なものが多く、買主としては、高額な支払いを行う以上は、確実に権利保全を行う必要があります(確実に登記記録に反映させる必要があります。)。一方で、売主としてはお金を受け取る以上は買主に所有権が移転できるように協力する義務が発生します。司法書士は不動産の売買など、お取引の局面において、お金の支払いと所有権移転の登記手続が同時にスムーズになされるようサポートし、また、正確に、確実に登記手続を行うという役割を担っています。
随時相談受付中 どうぞお気軽にお問い合わせください!

京都市の相続・遺言問題、事業承継などのご相談はお任せ下さい!

京都ふたば事務所
京都ふたば事務所 外観写真
〒602-8026
京都市上京区新町通丸太町上る春帯町351番地1
  • 9:00~18:00
  • 075-251-0028
  • 075-211-0029
京都ふたば事務所までのアクセスマップ

交通アクセス

京都市バスの場合
京都市営バス 202号、204号、10号、93号系統「府庁前」バス停下車すぐ
電車の場合
「丸太町」駅2番出口徒歩5分