裁判手続・債務整理
簡易裁判所の訴訟代理
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴額が140万円以内の訴訟手続において,依頼者にかわり、訴訟代理人として、裁判をすることができます。もちろん,この範囲であれば,裁判外での和解もできますので,ご依頼者のご意向、状況に応じて、手続を選択します。
書類作成業務(本人支援)
簡易裁判所の訴訟代理の範囲外の案件では,裁判所に提出する書類作成業務を通して,ご本人による紛争解決をサポートします。
債務整理について
- 破産
- 裁判所に申し立てをして、一定の財産(生活必需品や生活費)を除いた財産を換金して返済に充てる代わりに、残りの債務を免除(免責)してもらう手続です。
- 個人再生
- 裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の債務を免除してもらい、残りの借金を返済しながら(最低100万円)生活の再建を目指す手続です。
- 任意整理
- 裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、和解を求めます。支払期間の延長や利息の一部カットなどで、弁済可能な計画を立てます。
- 特定調停
- 簡易裁判所において、調停委員が借り入れている人と債権者の仲介役となり、和解を進めます。
- 過払金返還請求
- 利息制限法を超える金利で借金をしていた場合、利息制限法に基づいて再計算します。この結果、利息を払いすぎているケースがあります。この場合、債権者に対して払いすぎた利息の返還を求めます。