年後見制度とは、認知症の方や知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分あるいは著しくかけている方に代わり、契約を行ったり財産管理を行うことによってこれらの方を保護し、支援する制度です。
高齢化社会が進み、お年を召したご両親さまが悪質商法にだまされたり、相続が発生しても相続人が認知症にかかっていて財産の分配が滞ってしまったり、というケースも多く見られます。
当事務所においては、高齢者にかかわる様々な法的な相談に柔軟に対応いたします。また、法定後見の申立、任意後見契約の手続きのサポートもいたします。
法定後見とは,本人の判断能力の程度に応じて、親族などの申立てにより、家庭裁判所が本人を援助する人を選任し、この人に代理するなどの権限を与えることにより本人を保護するものです。
任意後見は、本人の判断能力が不十分になったときに備えて、本人が判断能力のあるうちにあらかじめ結んでおいた契約(任意後見契約といいます)に従って任意後見人が本人を保護し、支援するものです。
成年後見人はご本人及びそのご家族等の関係者と、日頃よりコミュニケーションをとり、円滑に意思疎通を行い、ご本人様を支援していく必要があります。
司法書士は、成年後見制度が開始した時から、専門家として制度を支えてきた豊富な実績があります。
当事務所は介護支援専門員(ケアマネージャー)の経験のある司法書士が在籍しており,後見人への就任,後見人選任の申立手続のサポートを行っていますので,お気軽にご相談下さい。